選択乗車 営業規則157条(21)
選択乗車
営業規則第157条(21)
小田原から横浜・川崎へ移動するには東海道新幹線が便利です。
ただ、東海道新幹線の停車する新横浜駅は横浜・川崎の中心地から離れていておりちょっと不便です💦
JRの営業規則には選択乗車という制度があり、特定の区間においては””新幹線・在来線どちらを使っても良いですよ””というものです。
基本的に乗車券は購入時に指定した経路でしか乗車することはできないので、これは利用者にとって有利な特例的なルールです。
例えば、選択乗車について制定されている営業規則第157条における19号をみてみましょう。
「小田原以遠の各駅と横浜・新横浜の各駅との相互区間(東海道本線・新幹線経由)」
これは、
[小田原→横浜](東海道線経由 55.1km)の乗車券で新幹線新横浜経由で乗車
[小田原→新横浜](新幹線経由 55.1km)の乗車券で横浜経由で乗車
のいずれも承認されるということです。
いずれも券面の経路営業キロは55.1kmに対して
乗車可能な区間の営業キロは63.0kmとなります。
今回は157条21号を利用してみました。
この規則を利用することで、小田原→東神奈川(より鶴見方の各駅)の乗車券において
小田原→(新幹線)新横浜→(横浜線)東神奈川と利用することが可能になります。
今回購入したのは以下の乗車券。
小田原→武蔵小杉
もちろん、乗車経路に東神奈川を含んでおり、21号が適用されます。
この乗車券で[小田原→新横浜]で新幹線を利用します。
小田原駅の新幹線自動改札は無事に突破~♪
券面経路では新幹線駅を2駅以上挟んでいないわけだから止められちゃうんじゃないかとちょっとヒヤヒヤしました💦
まぁ小田原で入鋏できたんだからなぁ~と新横浜で在来線乗り換え改札に投入します。
無事、自動改札を通過でき、
21:00 新横浜 出場
の印字をもらいました!
というわけで旅客営業規則第157条21号については自動改札機も対応してるんだよ
ってことが証明されました。
余談ですが、東海道新幹線の自由席の号車が変わったんですね~
うっかり7号車が自由席だと思って座ったら乗務員さんに、ここは指定席だから車両を移るよう指示されました。
長年1~7号車が自由席だと経験的に覚えてるので、、、思い込みは恐いですね。